経験豊富な「えにし」にお任せください
上限20万円。介護保険を使ってバリアフリー工事ができます
リフォームハウジング縁「えにし」は、介護リフォーム本舗 港南店としての顔も持っています。
介護保険での住宅改修専門業者として磯子区・港南区はもちろん横浜市内を中心に施工を重ねてきました。豊富な知識経験と柔軟性の高さが特長です。
- 地域トップクラスの実績を誇り、介護用品やケアマネージャーなど地域の関連業者とのつながりが強固です。
- 介護保険申請や報告、各種補助金や助成金の活用など、面倒な手続きにも精通しています。
- 代表自らが福祉住環境コーディネーター・福祉住環境整備士の有資格者です。
- 特に介護案件は業者間やお客様からの紹介が大半。柔軟に細かい要望に応えることで信頼を得ています。
どんな工事が必要か、他に必要な改修はないか、ご本人はもちろん見守るご家族や関係者にとっても安心できるご提案を心がけています。
専門性の高いプロにまず一度ご相談ください。
施工後も安心のえにし
「えにし」は、工事が終わってからも改修でご縁を頂いた皆さまの日々のくらしをサポートします。地域で安心して暮らせることが何よりの願いです。
リフォームハウジング縁をはじめとしたくらしをサポートする様々な関連業者が運営するLINEサポートです。
LINEで住まいや法律や不動産に関する相談もできて、ご自宅やお墓のお掃除も承ります。(費用等についてはそれぞれご確認ください)
独り暮らしや高齢者世帯の方には「シン・クイックレスキュー24」への登録で、水回りやカギ・ガラスなど身近なトラブルに24時間365日いつでも駆けつけます。
レンタル福祉事業社様のご相談承ります
個人の方はもちろん、レンタル福祉事業者様向けに現地調査の立会いから、お見積り・ご提案書の作成、完工後の写真提出まで承ります。手すりの取り付けをはじめとして、ユニットバス・トイレ改修 建具交換・コンクリ階段・スロープ造作etc 介護保険の対象工事は全て対応可能です。業者をお探しの事業者様はぜひお声がけください。
手すり取り付けにも仕上げの差はでます
リフォームハウジング縁「えにし」の介護保険住宅改修は、丁寧なヒアリングと柔軟な対応力で定評を頂いております。
実際にどんなところに評価を頂いているか、介護保険に関して相談件数の多い「手すり取り付け」を例に挙げてみます。
通常、介護保険を利用した「手すり取り付け」には取付位置の基準があり、その基準通りに取り付ければ作業は完了です。
しかし、数値基準に適合していてもご本人の体格や体調、お住まいのスタイルなどによって、本来の機能を十分に果たせない場合があります。
手すりをつける目的は、当然ながら動作と移動を補助することです。
使い方はトイレや玄関などに握って立ち上がりなどの動作を補助すること、廊下や階段で姿勢を支えること、下りのスロープなどで手を滑らせながら摺りながら使うことに分けられます。
基準はクリアしていたとしても、
といったことが起きてしまうと、せっかくの改修も意味がなくなってしまいます。
「えにし」では手すりの位置や角度、材質などに注意を払い、お使いになる方が長く安全に活用していただけるように、十分にお話を伺った上で最適な施工提案を行います。
介護保険における住宅改修の概要
介護保険を使った住宅改修についての概要を厚生労働省資料から抜粋して紹介いたします。
要介護者が、ご自宅に下記内容の改修を行う時に、改修費の9割相当(上限18万円)の補助が支給される仕組みです。
(支給限度基準額 20万円 / 要支援・要介護区分にかかわらず定額)
対象となる工事
- 手すりの取り付け (階段・トイレ・廊下など)
転倒予防や移動、移乗を補助 - 段差解消 (トイレ・浴室・玄関など)
傾斜を解消したり、敷居を低くするなど - 滑り防止 (廊下・浴室など)
畳敷きから板・ビニル系への変更や浴室の材質変更など - 扉取りかえ (ドアから引き戸へ など)
開き戸(ドア)から引き戸・折戸・アコーディオンカーテンなどへ変更、扉撤去やドアノブの変更も - 便器交換 (和便器から洋便器へ など)
洋式便器への取り替えや向きの変更など - その他上記の改修に付帯して必要になる住宅改修
手すり取り付けのための壁下地補強、段差解消のための給排水設備工事など
住宅改修手続きの流れ
申請等の流れは以下のようになります。「えにし」では、必要に応じてケアマネージャーさん等とも連携をとりながら、改修内容についてのご相談から施工・報告まで一貫してお手伝いを承ります。経験豊富なえにしに安心してお任せください。
●利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
●保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうかについて、事前に確認する。
提出する書類
- 支給申請書
- 工事費見積書
- 住宅改修が必要な理由書(※)
- 住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの(日付入り写真又は住宅の間取り図など)
中でも「住宅改修が必要な理由書」は重要なウエイトを占めており、作成は介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者が行います。(※えにしでは福祉住環境コーディネータ2級取得者が担当)
●利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出→「正式な支給申請」が行われる。
● 保険者は、事前提出された書類との確認、適切な工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要
と認めた場合、住宅改修費を支給する。
提出する書類
- 住宅改修に要した費用に係る領収書
- 工事費内訳書
- 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、
原則として撮影日がわかるもの) - 住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)
※ただし、やむを得ない事情がある場合については、住宅改修が完了した後に、①及び③を提出することができる。
えにしでは、ページでとりあげた施工箇所や内容以外にも幅広く扱っています。
エクステリア・門 / 窓 / 洗面室・トイレ / 玄関廊下階段 / リビング ・和室 / 寝室 などの改修や修繕からリノベーションまで、住まいの改修のことなら何でもご相談ください。