介護保険を使用して行える工事は「手すりの取付」だけではありません。
住みなれた住まいで自立できる快適な生活・介護しやすい住環境を過ごしていただくために介護保険住宅改修工事では以下の6種類の工事が対象になっています。
1 手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置する手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなどが、適切なものとされます。
※居宅の天井と床に突っ張って使用するものや床に据え置きするもの、
便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くものなど工事を伴わないものは対象外です。
2 床段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するためのもの。
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等などです。
※工事を伴わないスロープや浴室内すのこの設置は対象外です。
また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事も対象外です。
3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室については、畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、
浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等があげられます。
4 引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
5 洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取り替え、便器の位置・向きの変更が一般的ですが和式トイレから、暖房トイレ、洗浄機能が付加されている洋式トイレへの取替えは含まれますが、すでに洋式トイレである場合はこれらの機能等への付加は含まれません。
6 その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強など - 床段差の解消
浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など - 床材の変更
床材の変更のための下地の補強や根太の補強など - 扉の取替え
扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など - 便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など
以上が介護保険住宅改修で対象になる工事6種類です。
他にも、対象になるかどうか不明な工事内容があればお気軽にご相談ください。
介護保険での住宅改修を検討する際には、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富なプロが適切な工事内容をご提案します!